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一般名処方加算に関する掲示

後発医薬品がある医薬品について、
お薬の商品名に代えて有効成分の名前で処方した場合に算定されます。

処方されたお薬のうち、
後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が
一般名処方されている場合には9点、
1品目でも一般処方されている場合には
7点を処方箋の交付1回につき
それぞれ処方箋料に加算いたします。
現在、医薬品の供給が不安定な状況になっております。
厚生労働省の指示により、
薬局において円滑にお薬が受け取れるように、
当院では一般名処方(お薬のメーカーを問わずに記載すること)
を行っております。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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